敷金返還額鑑定書を提出しよう

入居時に敷金として預けたお金は、自分のお金です。
返還する金額を一方的に大家さん又は不動産業者が決定するのは、おかしい話ですね。
汚れてたから、壊れてたからなどの理由で交換が必要というのが決まり文句です。
そこで敷金トラブル回避方法として、
退去後に敷金鑑定士の名前入りで敷金返還額鑑定書を大家さん又は不動産業者さんに提出しましょう。

敷金返還額鑑定書とは?

敷金返還額鑑定書を提出する理由は、国土交通省のガイドラインに基づいた計算方法を使用し負担割合について明確であり、必要外の金額は返還しなければいけない事を大家さん、不動産業者さんもご存知ですし、敷金返還トラブルは避けたいと考えるからです。
退去立会いの際に敷金返還金額に納得できなければ署名、捺印はさけましょう。

敷金に関する知識

契約書には借主が守るルールばかり書かれていますが、大家さんにも守るルールがあります。
ここでは敷金のルールを紹介します。
1、敷金は退去後1ヶ月位で返還されます。
2、敷金の返還請求は退去から5年間はできます。
借主に極めて不利(原状回復工事代が高すぎる、大家さん側の支払い事項まで借主が払う)など、契約書・覚書・同意書にサインしたとしても原則無効です。
3、一方的な原状回復請求は拒否できます。
その場合、請求の立証義務は大家さんにあります。
4、敷金の金額が60万円以下の裁判は小額訴訟といい、1日1時間程度で終わり、費用は3〜8千円程です。

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